桐生手揉み茶保存会 会則
桐生手揉み茶保存会 会則
設立及び施行 2020年7月26日
第一条
桐生手揉み茶保存会(以下当会と略す)は群馬県桐生市とその近隣において、茶畑の保存、手摘み、手揉み製茶、お茶会に関わる活動及びイベントを行い、桐生における手揉み茶文化の保存、継承に寄与することを目的とする。
第二条
当会の事務所は群馬県桐生市新宿1-6-14 もつ亭志門内に置く。
第三条
当会の役職は会長、副会長、会計を設け、会計は他の役職と兼務可とする。
第四条
必要に応じて賛助会員、名誉会員あるいは名誉職を設けることができる。
賛助会員、名誉会員、名誉職には会長の承諾を要する。
第五条
会の目的に賛同し、当会の会則に同意する者は入会資格を有する。
入会には会長の承諾を要する。
第六条
会員は入会時に、住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレスを記した書類を提出しなければならない。
会はそれを元に会員名簿を作成・管理する。
第七条
入会費、会費は当面無償とする。
第八条
会員は活動やイベントの参加はもとより、会員相互の親睦にも努める。
第九条
茶畑の保管、手揉み茶技術の向上、研修、品評・競技会参加等に係る経費は寄付あるいはイベントなどの収益で賄う。
第十条
会計は4月1日を新年度として、収支報告書を作成する。
第十一条
会員は自己の判断で退会、休会が出来る。
休会の場合、申告によって会員に復帰できる。
第十二条
公序良俗に反する行為が顕著である場合、違法行為によって処罰を受けた場合、死亡した場合、会長の判断によって当該会員の退会あるいは除名を行うことが出来る。
第十三条
役職あるいは会則の変更が必要になった場合、名誉職を除く役職者による役員会を開催し、合議によってそれを行う。
附則
設立時の発起人により
会長を高川憲之
副会長を小林孝志
会計を会長兼務とする。
設立及び施行 2020年7月26日
第一条
桐生手揉み茶保存会(以下当会と略す)は群馬県桐生市とその近隣において、茶畑の保存、手摘み、手揉み製茶、お茶会に関わる活動及びイベントを行い、桐生における手揉み茶文化の保存、継承に寄与することを目的とする。
第二条
当会の事務所は群馬県桐生市新宿1-6-14 もつ亭志門内に置く。
第三条
当会の役職は会長、副会長、会計を設け、会計は他の役職と兼務可とする。
第四条
必要に応じて賛助会員、名誉会員あるいは名誉職を設けることができる。
賛助会員、名誉会員、名誉職には会長の承諾を要する。
第五条
会の目的に賛同し、当会の会則に同意する者は入会資格を有する。
入会には会長の承諾を要する。
第六条
会員は入会時に、住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレスを記した書類を提出しなければならない。
会はそれを元に会員名簿を作成・管理する。
第七条
入会費、会費は当面無償とする。
第八条
会員は活動やイベントの参加はもとより、会員相互の親睦にも努める。
第九条
茶畑の保管、手揉み茶技術の向上、研修、品評・競技会参加等に係る経費は寄付あるいはイベントなどの収益で賄う。
第十条
会計は4月1日を新年度として、収支報告書を作成する。
第十一条
会員は自己の判断で退会、休会が出来る。
休会の場合、申告によって会員に復帰できる。
第十二条
公序良俗に反する行為が顕著である場合、違法行為によって処罰を受けた場合、死亡した場合、会長の判断によって当該会員の退会あるいは除名を行うことが出来る。
第十三条
役職あるいは会則の変更が必要になった場合、名誉職を除く役職者による役員会を開催し、合議によってそれを行う。
附則
設立時の発起人により
会長を高川憲之
副会長を小林孝志
会計を会長兼務とする。
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